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大阪人間科学大学における公的研究費の管理・監査の基本方針

平成26年12月19日 策定

公的研究費の不正防止に対する取り組み

大阪人間科学大学では、研究活動の不正行為並びに国または独立行政法人から本学に配分される、競争的資金を中心とした公募型の研究資金(以下「公的研究費」といいます。)の不正使用を防止するための、適正な管理・監査体制の確立に努めてまいりました。

今般、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日)」並びに「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日(平成26年2月18日改正))」を文部科学大臣が決定したことを受け、基本方針を定め、さらなる、研究活動並びに公的研究費の適正な管理・監査体制の確立に努めてまいります。

1.趣旨

この基本方針は、国または独立行政法人から本学に配分される、競争的資金を中心とした公募型の研究資金(以下「公的研究費」といいます。)の不正使用を防止するための、適正な管理・監査体制の確立に向け、必要となる事項を定めました。

2.責任体制

○最高管理責任者(学長)
機関全体を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負う。
・不正防止対策の基本方針の策定・周知
・実施するために必要な措置を講じる
・統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者が責任を果たせるようリーダーシップを発揮


○統括管理責任者(副学長)
最高管理責任者を補佐し、機関全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。
・基本方針に基づき、機関全体の具体的な対策の策定・実施
・実施状況を確認し、状況を最高管理責任者に報告


○コンプライアンス推進責任者(学部長)
公的研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ。
・実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告
・運営・管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育の実施、受講状況の管理監督
・適切な管理・執行を行っているか等モニタリングの実施、必要に応じ改善を指導


○コンプライアンス推進副責任者(教育部門:学科長、専攻主任)
(事務部門:大学事務局長)
コンプライアンス推進責任者を補佐し、公的研究費の適正な執行を推進する。


○担当部局(大学事務局庶務課)
・公的研究費の受入れ、保管及び支出
・物品等の発注・検収
・適正な経理処理


○相談窓口(大学事務局庶務課)
・公的研究費の使用に関するルール等についての相談受付


○内部監査部門(法人本部事務局)
・毎年度定期的に、会計書類の形式的要件等の具備等のチェック
・管理体制の検証
・監事及び会計監査人との連携


○不正行為連絡窓口(法人本部事務局)
・機関内外からの告発等の受付

3.ルールの明確化

不正防止計画の策定並びに公的研究費不正防止対応マニュアルを定め、研究者及び公的研究費に関わる教職員に対し周知を図る。

不正防止計画

本学において公的研究費の適正な使用を徹底するため、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」において要請されている不正防止のため、管理運営体制の整備とともに「不正防止計画」を次のとおり策定し、自主的に実施することとする。

1.公的研究費の不正防止に向けた管理運営体制の整備
本学の、公的研究費の不正防止に向けた管理・運営体制を整備し、公的研究費の不正防止に努める。

2.不正防止計画の作成と運用

(1)物品検収の確実な実施
本学に納入されるすべての物品検収は、基本的に大学事務局庶務課において実施する。
なお、教員発注で、納入業者(宅配便、緊急時など)が直接教員へ納品せざるを得ない場合には、大学事務局庶務課において、現物確認をし、納品書または領収書に検収印を押すこととする。
発注した教員のみによる物品の検収は認めないこととし、新たな検収を適切に受けていない業者に対しては、取引停止等の措置を講じるものとする。物品検収の事務の流れについては、学内の関係者及び納入業者に対して周知徹底を図ることとする。

(2)旅費の事実確認
出張者が旅行報告書を作成するにあたり、用務内容によって新たに次の手続きを行うこととする。
①研究打合せ等の用務である場合は、旅行報告書に打合せの相手方の所属・氏名を記述すること。
②学会出席等の用務である場合は、大会要旨や当日配布される資料の一部を添付すること。
大学事務局庶務課は、①、②に基づいて、随時事実確認を行う。

(3)謝金の事実確認
研究従事者(学生等)自らが、業務終了後、出勤表を担当部署に持参することとし、業務内容等を確認することとする。
さらに、無作為抽出により業務実施状況の事実確認を不定期に実施する。

(4)研究者によるルールの遵守
公的研究費に採択された研究者は、関係ルールを遵守する旨の誓約書を学長宛に提出する。

(5)内部監査体制の強化
公的研究費において適正な事務処理を確保するために、担当者(法人本部事務局)による内部監査を通常実施する。旅費や謝金において実体を伴わないものに対する経理・執行がなされることがないよう、重点的かつ厳密な点検を実施する。

(6)告発を受け入れる体制の整備
研究費不正の告発の受け入れについては、本学の研究活動不正行為防止規程(以下「防止規程」という)に基づき、研究活動の不正行為の防止及び競争的資金等の使用ルール等に関する通報・相談を受けるための窓口(以下「受付窓口」という。)を、法人本部事務局におく。なお、窓口と併せて、通報者を保護するためのルールについても、同規程に基づき周知徹底を図る。

(7)告発案件処理システムの整備
告発が受け入れられた場合、防止規程に基づき、最高管理責任者は速やかに予備調査委員会を設置する。なお、不正があったと認めた場合には関係省庁等に報告を行うとともに、懲戒処分等の適正な措置を講ずるものとする。

(8)教職員へのコンプライアンス(法令遵守)の徹底
公的研究費の不正防止等のためのマニュアルを作成し、上記の(1)~(7)に係る規定をはじめとする学内諸規程等を遵守するよう、その内容の、周底を図るための説明会等を開催する。

4.各種規程の整備

公的研究費の不正行為、不正使用等を防止するため、「研究活動不正防止規程」「公的研究費の経理処理規程」「科学研究費補助金に係る経理事務処理取扱要領」を定め、適正に処理するものとする。

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